○久御山町産後ケア事業利用助成事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の不調や育児不安等で支援が必要と認められる産婦及び乳児が、久御山町産後ケア事業実施要綱(令和4年久御山町告示第46号)に規定するサービス(以下、「産後ケア事業」という。)を利用した際の利用料の助成を行うことで、利用者の負担を軽減し、利用の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 産後ケア事業を利用した者とする。
(1) 産後ケア事業の利用に係る自己負担額の2分の1を助成する。
(2) 産後ケア事業における宿泊型の利用に伴う新型コロナウィルス感染症に関わる検査費用の全額を助成する。ただし、1回の出産につき1回までとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町産後ケア事業利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1号を申請する場合は、産後ケア事業の利用日及び利用金額を証明できる書類の原本
(2) 前条第2号を申請する場合は、新型コロナウィルス感染症に関わる検査の検査日、利用金額及び検査名を証明できる書類の原本
(交付決定等)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、交付を決定した場合は、久御山町産後ケア事業利用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。
3 町長は、不交付を決定した場合は、久御山町産後ケア事業利用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた申請者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第90号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。