○久御山町コロナ禍における妊産婦タクシー利用支援事業実施要綱

令和3年9月28日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症予防対策として、妊産婦が妊娠又は出産に関わる健診、治療等のため医療機関等を訪れる際に、鉄道や路線バスを利用せず安心して移動できるようタクシー料金の一部を助成することにより、妊産婦の新型コロナウイルス感染症を予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する者をいう。

(2) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の規定による許可を受けて実施している事業者が運行するものをいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに、次の各号に掲げる目的で医療機関等を訪れる際にタクシーを利用し、タクシー利用時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている妊産婦とする。

(1) 妊娠又は出産に関わる健診

(2) 妊娠又は出産に関わる治療

(3) 出産のための入退院

(4) 妊婦歯科健診

(5) 産婦健診

(6) 母子保健事業

(7) 妊産婦が養育する子の健康診査

(8) 妊産婦が養育する子の予防接種

(9) 妊産婦が養育する子の通院

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、1日あたり上限額3,000円(往復)とし、1回の妊娠につき20回を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町コロナ禍における妊産婦タクシー利用支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) タクシー料金の領収書の原本(利用日及び利用金額が分かるもの)

(2) 医療機関等の受診日が分かる書類(母子手帳の写し、医療機関等の領収書の写し等)

2 前項による交付申請期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を決定した場合は、久御山町コロナ禍における妊産婦タクシー利用支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

3 町長は、助成金不交付を決定した場合は、久御山町コロナ禍における妊産婦タクシー利用支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第83号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年告示第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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久御山町コロナ禍における妊産婦タクシー利用支援事業実施要綱

令和3年9月28日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)