○久御山町感染防止対策環境整備支援事業補助金交付要綱

令和2年6月11日

告示第71号

(目的)

第1条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって集団感染リスクが危惧される中、高齢者等が通う介護事業所等が行う感染防止対策に係る経費について補助金を交付し、久御山町内の高齢者等の感染とクラスターの発生を防止し、介護崩壊や地域崩壊を招かないよう対策を行うことを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、次の各号に掲げる者であって、同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない者とする。

(1) 次に掲げる介護サービス又は障害福祉サービスを行う事業所を町内に有する事業者であって、町内に住所を有する利用者が概ね10名以上いる事業者

 介護保険法(平成11年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護

 法第8条第4項に規定する訪問看護

 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション

 法第8条第7項に規定する通所介護

 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定される居宅介護

 障害者総合支援法第5条第3項に規定する重度訪問介護

 障害者総合支援法第5条第4項に規定する同行援護

 障害者総合支援法第5条第5項に規定する行動援護

 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護

 障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所

 障害者総合支援法第5条14項に規定する就労継続支援

 障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助

 障害者総合支援法第5条第18項に規定する相談支援

 障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業

(2) 次に掲げる町内施設の開設者又は設置者であって、町内に住所を有する利用者が概ね10名以上いる事業者

 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第44条の指定を受けたシルバー人材センター

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業とは、前条に掲げる事業者が新型コロナウイルス感染防止のために行う環境整備事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業者が令和5年4月1日から令和5年12月31日までに実施した新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る環境整備事業に要する経費とし、補助対象事業者が支出した補助対象経費の全額を予算の範囲内で補助する。ただし、上限額等について、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業経費に係る領収書

(2) 利用者名簿

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行った後、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金支払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 本要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、補助金返還請求書(様式第6号)により、当該補助金の全部又は一部の額の返還を請求するものとする。ただし、町長が補助金の返還の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により返還の請求を受けた者(以下「返還義務者」という。)は、当該請求の日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。

5 町長は、返還義務者が前項に規定する期間内に補助金を返還しないときは、当該請求額に久御山町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年久御山町条例第15号)第3条及び第4条の規定により計算した金額を加算して請求するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月11日から施行する。

(令和3年告示第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

交付上限額

対象経費の例

居宅介護支援

5万円

・衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用

・外部専門家等による研修の実施に要する費用

・建物内外の消毒費用・清掃費用

・タブレット等のICT機器の購入費用

・PCR検査に係る費用

・その他町長が必要と認める費用

相談支援

訪問介護

10万円

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリサービス

短期入所生活介護

短期入所療養介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

サービス付き高齢者住宅

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

生活介護

短期入所

就労継続支援

共同生活援助

地域生活支援事業

シルバー人材センター

介護老人保健施設

20万円

介護老人福祉施設

注 事業所・施設等については、助成の時点で指定等を受けている者であり、各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所等として扱う。また、介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として扱う。

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久御山町感染防止対策環境整備支援事業補助金交付要綱

令和2年6月11日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)