○久御山町飼い猫等避妊・去勢手術費等補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、飼い猫等のみだりな繁殖及び増加を抑制し、住民や社会に対する迷惑又は危害を防止するとともに、住民の動物愛護の意識高揚を図るため、飼い猫及び野良猫(以下「飼い猫等」という。)の避妊又は去勢の手術等(以下「手術等」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 避妊・去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)による雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術若しくは雄猫の精巣を摘出する手術をいう。

(2) 耳カット施術 避妊・去勢手術済みの飼い猫等であると識別するため獣医師による飼い猫等の片方の耳をV字カットする施術をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、法第10条第1項に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち猫等の販売を営むものは除く。

(1) 本町に住所を有している者

(2) 町税を完納している者

(3) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、飼い猫等の避妊・去勢手術及び耳カット施術に要する費用とする。なお、当該対象となる飼い猫等が手術に至らなかった場合の診察に係る費用又は処置費用等については、対象外とする。

2 補助金の額は、飼い猫等1匹につき5,000円とする。ただし、支払った費用が5,000円を下回る場合は、当該支払った費用の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、手術等を行った後に、久御山町飼い猫等避妊・去勢手術費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 手術等を行った獣医師の手術実施証明書

(2) 手術等における対象経費の領収書又はその写し

(3) 対象となる猫の正面及び全身の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付申請の時期)

第6条 前条の申請は、手術等を行った日から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)に対しては、久御山町飼い猫等避妊・去勢手術費等補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により通知し、不交付の決定を受けた者に対しては、久御山町飼い猫等避妊・去勢手術費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、前条第2項の規定による交付決定通知書を受けたときは、遅滞なく久御山町飼い猫等避妊・去勢手術費等補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助対象者に対して補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反し、又は交付決定の内容に変更が生じたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町飼い猫等避妊・去勢手術費等補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)