○久御山町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和元年5月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、街頭での高齢者や子どもの見守り、犯罪抑止及び体感治安の向上を目的とし、自治会、町内会等を対象として、予算の範囲内で防犯カメラの設置に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、自治会、町内会等の団体(以下「自治会等」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、防犯カメラの設置に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) カメラ、録画装置、中継器その他の防犯カメラを構成する機器の購入に係る経費

(2) ケーブル、設置を示すプレートその他の防犯カメラ設置に必要な工事費を含む経費

2 補助の対象とする防犯カメラは、1自治会等につき年度内において2台までとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費のうち、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、防犯カメラ1台につき、10万円を上限とする。

(補助要件)

第5条 補助の対象となる防犯カメラの要件は、次のとおりとする。

(1) 交付申請時に設置されていないこと。

(2) 各年度の3月31日までに、久御山町内に設置されること。

(3) 高齢者や子どもの見守り、犯罪の抑止、体感治安の向上のため特定の場所に継続的に設置されるカメラであって、昼夜を通して録画を行うこと。

(4) 道路、公園、その他不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影(撮影する画像面積の概ね2分の1以上)すること。

(5) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。

(6) 管理等のために一時的に画像を確認する目的以外において、画像の閲覧ができないようにすること。

2 補助の交付を受ける自治会等は、防犯カメラを設置するまでに、当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 京都府が定める「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」(平成18年京都府公表)に基づき、管理運用規程を定めること。

(2) 防犯カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該権利を有するものを含む。)の同意を得ること。

(3) 防犯カメラを設置することについて、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に基づく許可等が必要な場合は、当該許可等を受けること。

3 暴力団員及び暴力団密接関係者が役員である自治会等は、補助金の申請をすることができない。

4 同一の事業について、他の補助制度等により補助を受けようとしている自治会等又は補助を受けている自治会等は、この要綱に基づく補助金の交付を申請することができない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、久御山町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 防犯カメラを設置する事業に関する収支予算書

(3) 防犯カメラ設置事業に係る見積書の写し又は経費の確認できる書類

(4) 防犯カメラの仕様が分かる資料(仕様書、カタログ等)

(5) 配置図(防犯カメラの設置場所が分かる図面)

(6) 付近見取図(内容が分かれば、配置図との兼用も可)

(7) 防犯カメラの設置場所の現況写真

(8) 自治会等の役員名簿

(9) 第5条第2項第2号の同意を得たことを証する書類

(10) 第5条第2項第3号による許可等を受けたことを証する書類

(11) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請書を受理したときは、当該書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、適当と認めたときは、久御山町防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 補助の決定を受けた自治会等で、第6条の申請内容を変更しようとするときは、久御山町防犯カメラ設置事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 変更後の配置図(防犯カメラの設置場所が分かる素面)

(2) 変更後の見積書の写し又は経費の確認できる書類

(3) その他変更内容が判断できる書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付変更の承認をするものとする。

3 町長は、補助金の交付変更を承認したときは、久御山町防犯カメラ設置事業補助金変更承認書(様式第5号)により、自治会等に通知するものとする。

4 町長は、補助金の交付変更を承認しなかったときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助の決定を受けた自治会等は、当該事業が完了したときは、速やかに久御山町防犯カメラ設置事業完了実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置に係る領収書の写し

(2) 防犯カメラを設置する事業に関する収支決算書(事業総額及び経費の内訳が分かる場合、請求書等の写しでも可)

(3) 防犯カメラ設置後の現況写真(カメラ、録画装置、プレート等)

(4) 撮影された画像

(5) 防犯カメラの管理規程

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、久御山町防犯カメラ設置事業補助金確定通知書(様式第7号)により自治会等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の確定通知を受けた申請者は、久御山町防犯カメラ設置事業補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金支払いの請求をするものとする。

(維持管理)

第12条 自治会等は、防犯カメラの設置を完了した日から起算して少なくとも5年間は、当該防犯カメラを適切に管理しなければならない。

2 防犯カメラの維持管理に要する経費は、自治会等の負担とする。

(補助金の決定の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けようとする自治会等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定又は確定を取消しすることができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

2 町長は、補助金の交付決定又は確定を取消しすることを決定したときは、久御山町防犯カメラ設置事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、その理由を付して申請者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、久御山町防犯カメラ設置事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和元年5月31日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)