○久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例(平成31年久御山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び条例の例による。

(一般廃棄物の処理の申込み)

第3条 条例第8条第3項に規定する届出は、城南衛生管理組合の規則に基づき、町長に搬入申請をし、町長の承認を受けなければならない。

(多量の一般廃棄物を生じる事業者の基準)

第4条 条例第10条第2項に規定する多量の一般廃棄物を排出する事業者は、1月平均2.5トン以上の一般廃棄物を排出するものとする。

(一般廃棄物手数料の徴収方法等)

第5条 条例第15条第1項に規定する手数料の徴収方法は、町長が発行する納入通知書により、その都度認定し徴収する。ただし、町長が別の徴収方法によることが適当と認める場合は、この限りでない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第6条 条例第15条第3項に規定する手数料の減額又は免除の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の災害により被害が生じた場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける場合 5割

(3) 前2号に掲げる以外の場合は、町長がその都度定める。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)に原則、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 罹災証明(第1項第1号の場合)

(2) 生活保護受給証明書(第1項第2号の場合)

(3) その他町長が必要と認める書類(第1項第1号から第3号の場合)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第7条 法第7条第1項及び第2項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(新規・更新)申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 申請者が個人である場合は住民票の写し、法人である場合は定款又は寄付行為及び登記事項証明書の写し

(3) 申請者が個人である場合は履歴書及び従業員名簿、法人である場合は役員・従業員名簿

(4) 申請者が個人である場合は申請者の所得が確認できる書類、法人である場合は前年の貸借対照表及び損益計算書

(5) 法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

(6) 申請者に市町村税の滞納がないことを証する書類

(7) 取引を行う予定の事業所の一覧表及び収集見込量

(8) 車両の種類及び台数を記載した書類並びに車検証の写し

(9) 一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両及び施設の写真

(10) 第8条第1項第6号に規定する講習会の修了証等の写し

(11) 生活環境の保全上の対策を記載した書類

(12) 事業の開始に要する資産等及びその資金の調達方法を記載した書類

(13) その他町長が必要と認める書類

2 法第7条第6項及び第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、前項に規定する申請書に、前項第1号から第6号まで、第12号及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物の処分の用に供する施設の図面(平面図、立面図、断面図及び構造図)

(2) 申請者が前号に掲げる施設の所有権(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権原)を有することを証する書類

(3) 第1号に掲げる施設が法第8条第1項に規定する許可を受けている場合には、その許可を有することを証する書類

(4) 第8条第2項第3号に規定する講習の修了証の写し

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第8条 法第7条第1項の規定により町長が行う一般廃棄物の収集運搬業の許可は、同条第5項に定めるもののほか、次の各号に掲げる基準に適合している場合に行うものとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(2) 申請者及び従業員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。

(3) 申請者が実施する業務が生活環境の保全上支障がなく、かつ、適正に処理することが確実であること。

(4) 申請者が取り扱う一般廃棄物の種類が明確であること。

(5) 申請者が行う一般廃棄物の処分方法及び処分先が適正であること。

(6) 申請者又は従業員が、一般財団法人日本環境衛生センターが主催する一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習若しくは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会を修了していること。ただし、積卸しのみを業として行う場合は、この限りでない。

(7) 運搬車の保管場所を有すること。ただし、積卸しのみを業として行う場合は、この限りでない。

(8) その他町長が必要と認める基準

2 法第7条第6項の規定により町長が行う一般廃棄物処分業の許可は、同条第10項に定めるもののほか、前項第1号から第4号まで、第8号及び次の各号に掲げる基準に適合している場合に行うものとする。

(1) 申請者が保有する処理施設の種類、数量及び設置場所が適正であり、かつ、処理能力が十分に備わっていること。

(2) 申請者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。

(3) 申請者又は従業員が、一般財団法人日本環境衛生センターが主催する廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した技術管理者を配置していること。

(許可証の交付等)

第9条 町長は、法第7条第1項及び第6項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)を交付しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第10条 法第7条第1項及び第6項に規定する許可業者は、前条の規定により交付を受けた許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第11条 許可業者は、許可証を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可の更新)

第12条 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期限の満了日2月前までに、第7条に規定する許可申請を行わなければならない。

2 前項に規定する許可の更新をしたときは、第9条に規定する許可証を交付しなければならない。

(変更の許可等)

第13条 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可証(原本)

(2) 第7条に規定する書類のうち、町長が必要と認めるもの

2 法第7条の2第3項で定める事項を変更した者は、10日以内に一般廃棄物処理業許可事項変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する範囲の変更の許可をしたときは、第9条に規定する許可証を交付しなければならない。

(許可を受けた事業の廃止又は休止)

第14条 許可業者は、その自ら行う事業を廃止し、又は事業の全部若しくは一部を休止したときは、その日から10日以内に一般廃棄物処理業等廃止・休止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 町長は、許可業者が、法第7条の4第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消すものとする。

2 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法第7条の3各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第8条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 法令、条例及びこの規則に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(5) 一般廃棄物処理計画の変更等の事由により、許可を取り消す必要が生じたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

3 前2項の許可の取り消しについては許可取消書(様式第8号)により、業務の停止については業務停止命令書(様式第9号)により通知するものとする。

(許可証の返還)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に許可証を返還しなければならない。ただし、法第7条第3項及び第8項に規定する場合は、この限りではない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止し、又は休止したとき。

(多量排出事業者に対する指示等)

第17条 条例第10条第2項に規定する指示は、多量排出事業者に対する指示書(様式第10号)による。

2 条例第11条に規定する勧告及び公表は、多量排出事業者に対する勧告書(様式第11号)及び多量排出事業者に対する勧告に関する告示(様式第12号)による。

(廃棄物の持去りの禁止等)

第18条 条例第13条第1項及び第2項に規定する一般廃棄物として排出される資源物は次のとおりとする。

(1) 新聞、雑誌等の紙類

(2) ダンボール

(3) 紙パック

(4) 布類

(5) びん類

(6) 缶類

(7) ペットボトル

(8) 金属類

(9) プラスチック製容器包装

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に定めるもの

2 条例第13条第3項及び第4項に規定する勧告及び公表は、持去り禁止勧告書(様式第13号)及び廃棄物の持去りの禁止勧告に関する告示(様式第14号)による。

(身分証明書)

第19条 条例第18条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第15号)とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則第7条から第11号まで及び第13条から第16条までの規定による許可手続きに関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成31年4月1日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第6号