○久御山町スズメバチ駆除費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スズメバチによる危害を防止し、もって住民生活の安全・安心を守るとともに、快適な生活環境の保持を図るため、スズメバチの巣の駆除に要する経費の一部を予算の範囲内において久御山町スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。
(2) 駆除業者 スズメバチ等の巣の駆除を業とするものをいう。
(3) 巣 スズメバチの巣で、現に営巣しているものをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、国又は地方公共団体を除く。
(1) 町内に所在する土地、建物又は工作物の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)であること。
(2) 前号の土地、建物又は工作物にスズメバチが営巣し、その巣を消毒営業取締条例(昭和25年京都府条例第3号)第3条により許可を受けた駆除業者により駆除した者であること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、所有者等が駆除業者に対し支払った巣の駆除費(駆除したスズメバチの巣の数にかかわらず、1回の駆除に要した費用であって、駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用は除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額が10,000円を超えるときは、10,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、巣の駆除後に、久御山町スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の明細が記載された領収書の写し
(2) 巣の駆除前及び駆除後の写真各1枚(駆除前にあっては、営巣が確認できるものに限る。)。ただし、屋内にある巣で、駆除前の写真撮影が困難なときは、この限りでない。
(3) 巣の駆除を実施した場所の見取図又は位置図
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の時期)
第7条 前条の申請は、巣の駆除作業を実施した日から起算して90日以内又は駆除を実施した年度の3月末日のいずれか早い日までに申請するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、第6条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助対象者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反し、又は交付決定の内容に変更が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消し、又は変更した場合、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(調査確認等)
第13条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、必要な指示をし、又は巣の駆除に係る現地に職員を立ち入らせて、調査確認を行うことができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。