○久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱

平成28年9月30日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化の防止及び各家庭での再生可能エネルギーの利用普及を目的として、町内に住宅用太陽光発電設備(以下「太陽光発電」という。)及び住宅用蓄電設備(以下「蓄電設備」という。)を同時に設置する者に対して、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象となる太陽光発電は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 太陽光発電の公称最大出力の合計値が2kW以上10kW未満であるもの

(2) 蓄電設備と同時に設置したもので、中古品でないこと

2 補助金の対象となる蓄電設備は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの

(2) 蓄電容量が1kWh以上であるもの

(3) 太陽光発電と同時に設置したもので、中古品でないこと

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本町に住所を有している者

(2) 町税を完納している者

(3) 町内に自らが居住する住宅(小規模店舗等を併設したものを含む。ただし、借家及び共同住宅は除く。)に太陽光発電及び蓄電設備を同時に設置した個人又は太陽光発電及び蓄電設備を設置した新築住宅を購入した個人で、電灯契約を結んでいるもの

(4) 太陽光発電を対象とする電力需給契約を電力会社と締結した個人で、需給開始日から6月以内のもの

(5) 同一の住宅において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(6) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でない者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、太陽光発電及び蓄電設備の設置に要した費用の総額の2分の1以内とする。

(1) 太陽光発電については、電力会社との電力需給契約に基づく需給最大電力1kW当たり1万円を乗じた額とし、4万円を上限とする。

(2) 蓄電設備については、蓄電容量1kWh当たり2万5千円を乗じた額とし、15万円を上限とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 太陽光発電及び蓄電設備の設置状況が確認できる写真及び配置図

(2) 電力会社との電力需給契約の内容が確認できる書類

(3) 太陽光発電及び蓄電設備の設置に要した費用が確認できる領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付及び交付額を決定し、申請者に久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、遅滞なく久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助対象者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日以後に設置された太陽光発電及び蓄電設備から適用する。

(久御山町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止)

2 久御山町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成21年久御山町告示第135号)は、廃止する。

(平成31年告示第58号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱

平成28年9月30日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)