○久御山町障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度の障害児・者に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する者とし、給付等の対象となる用具の種目は、別表のとおりとする。

2 用具の貸与の対象となる者は、別表に定める対象者であって、当該年度の市町村民税非課税世帯に属するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は対象者とする。

(給付等の申請等)

第3条 用具の給付等を受けようとする者(給付等の対象者又は障害児の保護者をいう。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、調査書(様式第2号)を作成し、給付等の適否を決定し、適当と認めたときは日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び久御山町日常生活用具給付券(様式第4号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(受給者等の負担)

第4条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下「受給者等」という。)は、別表の用具(点字図書を除く。)の購入に要する費用の1割を負担するものとし、直接購入業者に支払わなければならない。ただし、給付の対象者が障害児である場合及び受給者等の世帯が生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯である場合については、その負担を免除する。

(貸与)

第5条 用具の貸与の決定を受けた者は、日常生活用具貸借契約書(様式第7号)を町長と締結し、契約事項を遵守しなければならない。

(費用の支払い)

第6条 用具を納品した業者は、給付券に基づき、用具の納品に要した費用のうち、給付対象となる費用から受給者等が第4条の規定により、直接業者に支払った額を控除した額を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(用具の管理)

第7条 町長は、用具の給付等を実施するに当たって、対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 受給者等は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

(2) 前号に違反した者は、給付等に要した費用の全部又は一部を返還するものとする。

(3) 用具の貸与を受けた者は、次の要件を遵守しなければならない。

 用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「借受人」という。)は、当該用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

 借受人は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(用具の再給付)

第8条 町長は、既に給付した用具が耐用年数(当該用具を給付した日から別表に定める耐用年数を経過するまでの期間をいう。次項において同じ。)を経過した場合において、次に掲げる要件に該当するときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

(1) 修理不能と認めるとき。

(2) 部品の交換よりも給付の方が合理的かつ効果的であると認めるとき。

(3) 操作機能の改善により新たな用具の方が受給者にとって使用効果が向上すると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、既に給付した用具が耐用年数を経過していない場合において、修理不能により当該用具の使用が困難となったときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

3 第3条第4条第6条並びに前条第1号及び第2号の規定は、用具の再給付について準用する。

(給付等台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等(再給付を含む。)の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付・貸与台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(利用者負担の減免)

2 第4条に規定する受給者等の負担する額は、令和6年3月31日までの給付決定分については、2分の1を減額する。

(要綱の廃止)

3 久御山町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年久御山町告示第60号)及び久御山町重度障害児等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年久御山町告示第35号)並びに久御山町聴覚障害者日常生活用具貸付事業実施要綱(昭和46年久御山町訓令第5号)は、廃止する。

(平成19年告示第40号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第19号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第43号)

この要綱は、平成21年3月28日から施行する。

(平成21年告示第55号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第28号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第49号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第66号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第51号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第44号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第35号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第50号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種目

単価

対象者

性能

耐用年数

対象年齢

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者。寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

学齢児以上

特殊マット

19,600円

知的障害Aの児・者。下肢又は体幹機能障害1級以上の者及び児童は2級以上。児・者とも常時介護を要するもの。寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

3歳以上

特殊尿器

67,000円

下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者。自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に介護を要する者

障害者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの

5年

3歳以上

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって介護を要する者。寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者。下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が重度障害児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井歩行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

3歳以上

訓練いす

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

児童が安全に使用できるもの

5年

3歳以上18歳未満

訓練用ベッド

159,200円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者。下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等


8年

学齢児以上

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

下肢又は体幹機能障害もしくは難病患者等であって入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

便器

便器

4,450円

手すり

5,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者。常時介護を要する難病患者等

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児以上

歩行補助つえ

3,150円

平衡、下肢又は体幹機能障害者(施設利用者も可)

障害者が容易に利用できるもの。T字つえ、棒状のつえ

3年

3歳以上

移動・移乗支援用具

60,000円

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

頭部保護帽

12,160円

平衡、下肢、体幹機能障害、知的又は精神障害(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)

(施設利用者も可)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年


特殊便器

151,200円

上肢障害2級以上又は知的障害A。上肢機能に障害のある難病患者等

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児以上

火災警報器

15,500円

身体障害2級以上又は知的障害A(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。1世帯2台まで

8年


自動消火器

28,700円

身体障害2級以上又は知的障害A又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年


電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上又は知的障害A(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

学齢児以上

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級以上(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

18歳以上

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

3歳以上

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者(難病患者等含む)

障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者(難病患者等含む)

障害者が容易に使用し得るもの

5年

3歳以上

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者。

障害者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

視覚障害者用体重計

18,000円

視覚障害2級以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18歳以上

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

呼吸器機能障害又は心臓機能障害の程度が3級以上の者。人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年


情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具

100,000円

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者

コンピューターを操作するために必要となる周辺機器やアプリケーションソフト等

6年

学齢児以上

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

18歳以上

点字器

10,700円

視覚障害2級以上

点字板

7年

学齢児以上

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上で、本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAIZY方式による録音並びに再生できるもの。視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

学齢児以上

障害者用電話

83,300円

難聴者又は外出困難な身体障害者2級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用できるもの。新規設置の場合のみ


18歳以上

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者3級以上であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

6年

学齢児以上

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって、コミュニケーション手段として必要と認められる者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

人工喉頭

72,200円

喉頭摘出した音声機能障害者(施設利用者も可)


5年


点字図書

既存の墨字図書の価格を基準額とする。

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(施設利用者も可)

点字により作成された図書。同一年度に6タイトル又は24巻まで


学齢児以上

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

学齢児以上

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

学齢児以上

視覚障害者用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者又は発生・発語に著しい障害のあるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

学齢児以上

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

月額

8,858円

直腸機能障害の者(施設利用者も可)

6箇月単位で支給可能


3歳以上

蓄尿袋

月額

11,639円

膀胱機能障害の者(施設利用者も可)

6箇月単位で支給可能


紙オムツ

月額

12,000円

脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、高度の排便又は排尿機能障害のある全身性障害者等(施設利用者も可)

6箇月単位で支給可能



収尿器

8,500円

高度の排尿機能障害者(施設利用者も可)

採尿器と蓄尿袋で構成され、逆流防止装置をつけ、尿を止めておくもの

1年


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上の者又は下肢、体幹機能に障害を有する難病患者等。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者

下に掲げる用具の購入費及び工事費

① 手すりの取付け

② 床段差の解消

③ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

④ 引き戸等への扉の取替え

⑤ 洋式便器等への便器の取替え

⑥ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※1回のみ



1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。

3 難病患者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する者をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

久御山町障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第126号
平成19年3月30日 告示第40号
平成20年2月18日 告示第19号
平成21年3月27日 告示第43号
平成21年3月31日 告示第55号
平成22年3月30日 告示第28号
平成23年3月31日 告示第49号
平成24年3月30日 告示第48号
平成25年3月29日 告示第66号
平成26年3月31日 告示第51号
平成27年3月31日 告示第44号
平成28年3月30日 告示第35号
平成29年3月28日 告示第21号
平成30年4月1日 告示第50号
平成31年3月29日 告示第24号
令和2年3月31日 告示第27号
令和3年3月31日 告示第27号
令和4年3月30日 告示第24号
令和4年3月31日 告示第34号
令和5年3月31日 告示第42号