○久御山町予防接種事故災害補償規程
平成18年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める町が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日から医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)………4,420万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
施行令の障害等級1級の場合………4,420万円
施行令の障害等級2級の場合………2,943万1千円
施行令の障害等級3級の場合………2,246万8千円
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付はしない。
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。