○久御山町上水道工事分担金条例

昭和55年10月9日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、久御山町上水道工事分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 新規給水分担金 給水装置の新設により給水を受けようとするものに係る分担金をいう。

(2) 増径分担金 給水管の口径を増径しようとするものに係る分担金をいう。

(3) 配水管移設分担金 配水管の敷設替えを必要とするものに係る分担金をいう。

(4) 特別分担金 給水申込水量が、現有施設能力の拡充を必要とするおそれがあるものに係る分担金をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、次の各号のいずれかに該当する場合に徴収する。

(1) 給水装置の新設により給水を受けようとするものに対して、新規給水分担金を徴収する。

(2) 給水管の口径を増径しようとするものに対して、増径分担金を徴収する。

(3) 配水管の敷設替えを必要とするものに対して、配水管移設分担金を徴収する。ただし、町長が行う配水管移設工事に限る。

(4) 給水申込水量が、現有施設能力の拡充を必要とするおそれがあるものに対して、特別分担金を徴収する。

2 前項第1号第2号及び第4号の分担金は、給水装置工事の申込みがあったとき、その申込者から工事承認の際に徴収し、同項第3号の分担金は、配水管の敷設替えを必要としたものから、当該工事の工事検査後に徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、次の各号に定める分担金の額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 新規給水分担金は、別表に定める額

(2) 増径分担金は、別表に定める増径後の給水管の口径に対応する分担金の額から、増径前の給水管の口径に対応する分担金の額を差引いた額

(3) 配水管移設分担金は、工事に必要な額

(4) 特別分担金は、町長が定める額

(過料)

第5条 町長は、詐偽その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)の範囲内で過料を科すことができる。

(分担金の減免)

第6条 町長は、公益上その他必要と認めたときは、第4条に定める分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に給水申込審査中のものについては、なお従前の例による。

(昭和58年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に給水申込審査中のものについては、なお従前の例による。

(平成7年条例第5号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に改正前の久御山町上水道工事分担金条例の規定に基づき、給水工事の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に給水申込審査中のものについては、なお従前の例による。

(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第1項から第4項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る分担金について適用し、施行日前の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る分担金について適用し、施行日前の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

口径

分担金の額

13mm

260,000円

20mm

280,000円

25mm

510,000円

40mm

1,500,000円

50mm

2,800,000円

75mm

7,600,000円

100mm

15,000,000円

150mm以上

申込みの際、町長が定める額

久御山町上水道工事分担金条例

昭和55年10月9日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和55年10月9日 条例第21号
昭和58年12月26日 条例第26号
平成元年3月31日 条例第13号
平成7年3月30日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第20号
平成25年12月26日 条例第23号
令和元年9月24日 条例第10号