○久御山町職員の旅費に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第5号
(旅行命令等様式)
第1条 久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号。以下「条例」という。)第4条に規定する旅行命令等の様式は、久御山町職員服務規程(昭和46年久御山町訓令第1号)第15条第1項に規定する様式第5号によるものとする。
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げるものによるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表による路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料の全額を支給しない。
(2) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(研修のための旅費の特例)
第4条 職員が研修(講習等これに類するものを含む。)で引き続き旅行地に滞在する場合の日当については、月額5,000円とする。ただし、研修期間のうち1月に満たない月の場合は、月額5,000円の範囲内でその日数に旅費条例に掲げる当該職員の日当を乗じて得た額とする。
2 京都府等他の地方自治体に派遣されて勤務する者の日当についても前項の規定を準用する。
3 長期旅行者が事務連絡等のため、一時帰庁する場合の旅費については、その都度町長と協議して定める。
4 旅費の一部が地の費目で充当される研修については、その額を旅費から減額して支給する。
2 前項の旅行者の旅費、精算等については、一般職の例による。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 久御山町の派遣職員等に対する定額旅費支給規則(昭和46年久御山町規則第11号)及び久御山町職員の旅費に関する条例第17条第3項に規定する「職員以外の者に支給する旅費額」を定める規程(昭和57年久御山町訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。