○久御山町職員の旅費に関する条例

昭和36年 月 日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行(旅行とは職員が公務のため一時その在勤地を離れて出張することをいう。)する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合に当該職員に対し旅費を支給する。

第3条 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

(旅行命令)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うもの(以下「旅行命令権者等」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、私有車旅行(規則で定める自家用自動車(第13条第3号に規定する自家用自動車に該当するものを除く。)を移動に利用する旅行をいう。以下同じ。)について路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 その他の交通費は、陸路旅行(鉄道旅行及び私有車旅行を除く。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

7 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、支給する。

9 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現によった経路又は方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた時はこれを1日とする。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期限内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定するものの合計額による。

(1) その乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金

(3) 特別車両料金

(4) 座席指定料金

2 前項第3号に規定する特別車両料金は、特別職の職務にある者が当該旅行における特別の事情があるときに町長が必要と認めた場合に限り、支給することができる。

(船賃)

第10条 船賃の額は次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃

 特別職の職務にある者については1等の運賃

 一般職の職務にある者については2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 前各号に付随する費用

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、1キロメートルにつき規則で定める額とする。

2 車賃は全路程を通算して計算する。

3 第1項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第14条 宿泊費の額は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費の額は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、当該移動に係る第9条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当の額は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(旅費の支給額の上限)

第17条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第12条第1項及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条及び第15条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の特例)

第18条 三郷山財産区への旅行については、第1条の規定にかかわらず、旅費を支給する。

第19条 特別の事情により、この条例の規定により難い場合においては、別に町長が定める旅費を支給することができる。

2 特別職と同行で出張した場合において任命権者が必要と認めたときは、上級者と同額の旅費を支給することができる。ただし、町長以外の任命権者にあっては、町長と協議の上これを行うものとする。

3 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、行政参考人等として旅行した場合には、その者に別に町長が定める旅費を支給する。

4 前項に定める場合を除くほか、職員以外の者を町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅費の調整)

第20条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合においては、不当に旅費の実費を超える旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない旅費については、その全部又は一部を支給しない。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、町長が定める。

3 旅行者が、この条例の規定による旅費によって旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第21条 支出命令権者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(その他)

第22条 この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和40年条例第 号)

この条例は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和41年条例第 号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和41年7月1日より適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月12日から適用する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久御山町職員の旅費に関する条例第9条第2項第2号及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町職員の旅費に関する条例第7条第1項、第17条第4項及び第18条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久御山町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者等が新条例第4条に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第2条及び第3条の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の久御山町職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うものが同条に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第2条及び第3条の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合に適用する。

(久御山町参与条例の一部改正)

4 久御山町参与条例(昭和30年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

5 久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年久御山町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久御山町実費弁償条例の一部改正)

7 久御山町実費弁償条例(平成4年久御山町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久御山町職員の旅費に関する条例

昭和36年 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年 条例第12号
昭和40年3月18日 条例
昭和41年8月1日 条例
昭和44年7月23日 条例第13号
昭和45年8月1日 条例第14号
昭和46年9月29日 条例第16号
昭和47年12月14日 条例第16号
昭和50年3月18日 条例第8号
昭和52年4月6日 条例第6号
昭和54年6月29日 条例第15号
昭和55年12月25日 条例第23号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第11号
平成3年3月28日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第10号
令和元年9月24日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第20号
令和7年3月27日 条例第13号