新型コロナウィルス感染症に伴う中小事業者等に対する令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置
[2020年12月17日]
[2020年12月17日]
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する事業用家屋や償却資産に対する令和3年度の固定資産税・都市計画税の課税標準額を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等
※中小事業者等とは、次のいずれかの条件に該当する個人または法人
ただし、次のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は対象外です。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
※他の課税標準の特例措置との重複適用はできません。
事業の用に供している部分のみが対象となります。
令和3年度課税に限ります。
令和3年1月4日(月)以降、令和3年2月1日(月)までに久御山町税務課に申告してください。(消印日有効)
※申告期限を過ぎて申告された場合、軽減措置を受けることができなくなります。必ず期限内に申告してください。
※久御山町へ申告する前に、認定経営革新等支援機関等に中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の事業用割合について、確認を受けてください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、なるべく郵送での提出をお願いします。
※償却資産については、例年、提出いただく償却資産申告書をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
※令和3年分から償却資産の申告は京都地方税機構へ提出になりますが、軽減申請をする場合は久御山町
税務課へ申告書の提出をお願いします。
※申告書の様式等は当ページの下段にあります。
特例申告書に必要事項を記入します。
⇩
必要書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、記入内容について確認を受けます(特例申告書の認定
経営革新等支援機関等確認欄に記名・押印をもらいます)。
⇩
必要書類を久御山町税務課に提出します。
※特例申告書については、認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。
本特例の詳細については、以下のリンク先もご参照ください。
固定資産税・都市計画税の軽減について(中小企業庁)(別ウインドウで開く) <外部リンク>
認定革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁)(別ウインドウで開く) <外部リンク>
認定経営革新等支援機関等の一覧(別ウインドウで開く) <外部リンク>
認定経営革新等支援機関一覧(金融庁)(別ウインドウで開く) <外部リンク>
支援パンフレット(経済産業省)(別ウインドウで開く) <外部リンク>
新型コロナウイルス感染症に係る課税標準の特例措置に関する申告書
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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