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あしあと

    事故発生時の報告(介護保険事業者向け)

    • [公開日:2017年9月27日]
    • ID:2424

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     介護保険サービスにおいて、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、利用者の家族・担当ケアマネジャー・町に報告等をおこなう必要があります。

     事故報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。

     報告すべき各事業所において、事故が発生した場合は、利用者の保険者及び所在地市町村の双方にすみやかに報告してください。


     ※ 平成29年4月1日から開始された介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供により事故が発生した場合についても、市町村への報告が必要です。

    1 介護サービス事業所・施設における対応

    1.  利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合、利用者の生命、身体および健康を最優先し、迅速、適切かつ誠実に対応してください。また、速やかに、利用者家族・関係事業所・保険者である市町村等に連絡をおこなうなど、必要な措置をとってください。
    2.  利用者がケガなどの状態を正確に伝えられない場合や、事故発生時の状況が確認できない場合などには、必ず医師の診察を受け、事故の再発防止対策をとってください。この際、事故の対応による人員不足等で2次的な事故が発生しないよう注意してください。

    2 町への報告が必要な事故

     介護サービスの提供中に発生した事故で、次の場合は必ず町に報告してください。

    1.  利用者が死亡した場合、医療機関で治療を受けた場合(軽微なものを除く)
    2.  食中毒、感染症(結核、インフルエンザ等)が発生した場合
    3.  従事者の法律違反・不祥事等、利用者へのサービス提供に影響があるもの
    4.  火災、震災、風雪水害等の災害により、サービス提供に影響する重大な事故が発生した場合
    5.  その他、町が特に報告を求めた場合

      ※上記の事例に関わらず、報告をしておくべき内容かを事業者自身で検討し、積極的に報告してください。

    3 町への報告方法等

    1. 報告様式 ※様式はこのページ下からダウンロードできます。
       「介護保険事業事故等報告書」(事故処理が長期化する場合は「介護保険事故経過(終結)報告書」)を使用してください。
       なお、これらの報告書にある記載項目が網羅されていれば、介護サービス事業所で独自に使用している様式で報告できます。
    2. 報告方法
       原則、持参または郵送により報告してください。ただし、重大な事故等については、迅速な対応を必要とするため、電話による報告とともにFaxにより行なってください。※個人情報の取り扱いには充分に注意してください。
    3. 報告先
       久御山町民生部住民福祉課福祉介護係(役場1階2番窓口)
       〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地
       Tel 075-631-9902 Fax 075-632-5933  

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部福祉課(1階)

    電話: 075(631)9902、0774(45)3902

    ファックス: 075(632)5933

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