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あしあと

    通年議会の本格実施

    • [公開日:2021年3月19日]
    • ID:4002

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    久御山町議会では、通年議会の実施に向けて約3年間、議会運営委員会を中心に協議や先進地視察などをおこなってきました。

    そして、令和2年4月から令和3年3月までを試行的に通年議会を実施し、検証した結果、令和3年4月から本格実施することが決定しました。

    改正した条例・規則

    通年議会導入にあたり、関係条例や規則を改正しました。(令和3年3月4日議決)

    ・久御山町議会基本条例

      通年議会の目的を記入し、議会の会期を通年とすることを定めました。

    ・久御山町議会定例会条例

      定例会の回数を年4回から1回へと改正しました。

    ・久御山町議会委員会条例

      予算決算常任委員会を新たに設置し、予算から決算を年間通じて一体的に審査します。

      なお、構成委員は議長を除く13名です。

    ・久御山町議会会議規則

      会期が年1回となることから、一時不再議の原則に「事情変更の場合」を追加しました。

      ※一時不再議とは、議決された議案は同一会期中は再び提出ができないもの。

    通年議会の導入について

    通年議会の導入により、定例会の会期を概ね1年間とし、会期中は必要に応じ議会の判断でいつでも会議を開くことができるようになります。

    これまで、閉会中に町長が専決処分していた議案などを迅速に審議し、住民の負託に答えていくため実施するものです。

    また、1年間を会期とすることで、委員会をいつでも開くことができ、委員会機能の強化にもつながります。

    会議の運営などについて

    定例会の会期は4月から翌年の3月末までとなり、通年議会になっても、議案審議や一般質問については、従来どおり6月、9月、12月、3月に実施します。

    また、定例会での会議は、開会する年及び月を冠して「(元号)〇年久御山町議会定例会〇月会議」と呼称します。

    会期中の休会期間中に町長から議案が提案される場合には「特別会議」を開き、速やかに議案を審議します。