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手話は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において言語であると明記されており、手話を使いやすい環境を整える必要があります。
手話に対する理解の促進や手話の普及を図ることにより、全ての町民等が共生することのできる地域社会を実現するため、条例を制定しました。
施行日 平成30年12月19日
あたたかい手の言葉でつながる心久御山町手話言語条例
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
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