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あしあと

    個人情報保護制度

    • [公開日:2023年5月10日]
    • ID:202

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     久御山町では住民の皆さんの個人情報に関する事務をおこなうにあたって、常に細心の注意をはらっていくため、個人情報保護の基本的なルールを定めた久御山町個人情報保護条例を制定し、適正な運用に努めてきました。

     この度、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)が改正され、これまで独自に個人情報保護条例で制度を運用していた全ての地方公共団体の機関が、令和5年4月1日から法の直接適用を受けることとなりました。

     この制度により、本町では、引き続き住民の皆さんに信頼される公正で民主的な町政運営を進めます。


    個人情報を保護するルール

    • 個人情報は、取得する目的を明らかにし、目的達成のために必要な範囲内で保有します。
    • 個人情報の利用および提供は、取得した目的の範囲内で行います。
    • 個人情報は正確に保ち、漏えい、滅失、き損などの防止のために必要な措置を行います。

    個人情報ファイル簿について

     法では、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、その存在や概要を明らかにすることで、透明性の確保や保有個人情報の適正な管理、利用実態を的確に本人が把握することを目的として、一定の要件に該当する個人情報ファイルを保有する際に、保有する個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。

     個人情報ファイル簿は、以下からご覧いただけます。

      個人情報ファイル簿(別ウインドウで開く)

    ※  役場庁舎1階ロビーにある情報公開コーナーには、町が取り扱っている個人情報に関して、その利用目的や範囲等を記載した「個人情報ファイル簿」を備え置いてどなたでも閲覧できるようにしています。


    みなさんの権利

    自分の情報をみたいとき

     どなたでも、町が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。ただし、開示しないことができる個人情報は次のとおりです。

    1. 法令により、本人に開示できないとされている情報
    2. 個人の評価などに関する情報
    3. 未成年者の代理人により開示請求がされた場合で、未成年者の利益に反すると認められる情報
    4. その他適正な行政の執行を妨げるおそれがあると認められる情報

    自分の情報に誤りがあるとき

     開示請求等により開示を受けた自分の情報が事実と違う場合には、その訂正を請求することができます。

    自分に関する情報の利用を停止してほしいとき

     久御山町が、開示請求等により開示を受けた自分の情報を、目的外に利用し、または外部に提供していると思うときは、その利用・提供の停止を請求することができます。


    対象となる実施機関

     法の対象となる町の機関(実施機関)は、町長(上下水道事業管理者を含む)、消防長、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、監査委員、農業委員会および財産区です。

    個人情報保護に関する窓口と請求方法

     個人情報保護に関する開示請求などは、情報公開総合窓口(役場庁舎3階、企画財政課内)へお越しください。請求書を提出していただくことによりおこなうことができますが、その際、本人確認をおこないますので、マイナンバーカードや運転免許証などをご持参ください。また、請求者が法定代理人又は本人の委任による代理人である場合には証明できる書類をご持参ください。

    開示・不開示の決定

     開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内に決定し、文書で通知します。

    手数料等

     開示請求に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される人は、実費負担となります。A3判以下で、1枚につき白黒コピーが10円、カラーコピーが50円です。また、写しの送付に要する費用も請求者の負担となります。

    決定に対しての審査請求

     開示請求をおこなった人が、不開示または一部不開示決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は久御山町情報公開・個人情報保護審査会(別ウインドウで開く)に諮問し、その答申を尊重して裁決または決定をおこないます。