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あしあと

    介護保険負担限度額認定(施設入所時の食費・居住費の軽減制度)

    • [公開日:2022年10月5日]
    • ID:4316

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     介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入院または入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費(滞在費)については、ご本人の自己負担が原則となっていますが、下記の要件に該当する方については、申請により負担限度額が設定され、食費・居住費(滞在費)の負担を軽くすることができます。

    ※認定の有効期間は毎年7月31日までです。この制度の適用を受けるためには、毎年更新申請が必要となります。

    ※認定の有効期間開始日は、原則として限度額認定申請受付月の1日(月途中で介護保険資格取得者を除く)となります。

    ※令和3年8月から負担限度額の段階や食費が変更となっています。詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

    厚生労働省作成チラシ

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    要件

    1. 住民税非課税世帯
    2. 同一世帯に属さない配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税であること(配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)
    3. 利用者とその配偶者が所有する預貯金等の資産の合計が、以下の表に記載の額以下であること
    利用者負担段階表

    利用者負担段階 

    対象者  預貯金等の資産の合計 
     第1段階
    • 生活保護受給者
    • 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

    単身:1,000万円以下

    夫婦:2,000万円以下

     第2段階
    • 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※)の合計額が年間80万円以下の人
    単身:650万円以下

    夫婦:1,650万円以下

     第3段階(1)

    • 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※)の合計額が年間80万円超、120万円以下の人

    単身:550万円以下

    夫婦:1,550万円以下

     第3段階(2)

    • 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※)の合計額が年間120万円超の人

    単身:500万円以下

    夫婦:1,500万円以下

     ※第2段階・第3段階(1)(2)については、非課税年金(遺族年金や障害年金等)の収入額も含めての判定となります。

    1日あたりの負担限度額[居住費および食費]

    居住費

    1日あたりの負担限度額[居住費] (令和3年8月1日以降) 
     利用者負担段階   ユニット型個室

       ユニット型個室的多床室

       従来型個室   多床室     
      第1段階       820円             490円

         490円

        (320円)

        0円 
        第2段階       820円             490円

         490円

        (420円)

       370円
        第3段階(1)      1,310円            1,310円

        1,310円

        (820円)

       370円

        第3段階(2)

          1,310円            1,310円

        1,310円

        (820円)

       370円

     ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、(  )内の金額となります。

    食費

    1日あたりの負担限度額[食費] (令和3年8月1日以降) 
    利用者負担段階   施設サービス

       短期入所サービス

      第1段階        300円           300円

       第2段階

            390円           600円
      第3段階(1)        650円         1,000円

       第3段階(2)

           1,360円         1,300円

    申請手続き

     申請に必要な書類は以下のとおりです。

    1・2は、下記からダウンロードしてご利用ください。

    1 介護保険負担限度額認定申請書
    2 同意書
    3 添付書類

     (1)通帳の写し(必要な箇所は以下のとおりです)
      ・申請日の直近から、原則として2か月前までの収入・支出がわかるページ全て
      ・最新の残高がわかるページ
      ・通帳の表紙(銀行名・口座名義人がわかる部分)

    ※お持ちの全ての通帳が対象です(貯金等・引き落とし用等にかかわらず、全て提出してください。)。

    ※配偶者がいる場合は、配偶者がお持ちの全ての通帳(貯金等・引き落とし用等にかかわらず、全て対象)も提出してください。〈配偶者には、世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含みます。〉

    ※定期預金などをされている場合は、定期預金の最新のページの写しも提出してください。

    ※金融機関に預貯金の照会をすることがありますので、お持ちの通帳の写しを全て提出していただきますようお願いします。

     (2)その他
      債権、証券等をお持ちの方は、証書の写しを提出してください。

    提出先・提出方法

     役場福祉課の窓口または郵送にて申請をお願いいたします。

    ※新規のご申請で郵送申請を希望される場合は、福祉課まで事前にご連絡ください。

     〒613-8585
     京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地
     久御山町役場民生部福祉課(1階)
     電話: 075(631)9902、0774(45)3902

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部福祉課(1階)

    電話: 075(631)9902、0774(45)3902

    ファックス: 075(632)5933

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