令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します
[2020年5月20日]
[2020年5月20日]
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(所得制限超過により特例給付となっている者を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。
児童一人あたり、1万円を支給します。
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者
※所得制限超過により、特例給付となっている受給者は除きます。
平成17年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた令和2年4月分の児童手当対象の児童
および、平成16年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた令和2年3月分の児童手当対象の児童
給付金の受給にあたっては、特段の申請は不要です。(公務員を除く。)
対象者には児童手当でご指定の口座に令和2年6月15日(月)に振り込む予定です。
給付金の受け取りを辞退される方は5月29日(金)【必着】までに届け出ください。
詳しくは、5月19日付けで対象者宛てに送付の案内をご確認ください。
申請が必要です。
所属庁から案内がありますので、「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた上で、9月23日(水)【必着】までに子育て支援課へ申請してください。(郵送可)
なお、支給は申請書受付後、令和2年6月中旬以降順次行います。
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