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あしあと

    高額療養費

    • [公開日:2020年12月10日]
    • ID:2874

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    高額療養費

     

     高額療養費とは、1か月に医療機関に支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えたとき、申請によってその超えた分が支給される制度です。 

     (注)入院時の食事代や、診断書料、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

     

    高額療養費の自己負担限度額

    ◆70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    70歳未満の人の場合
    区分 所得 ※1限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※2 

    901万円超

    252,600円 +

    (医療費の総額-842,000円)×1%

    140,100円

    600万円超

    901万円以下

    167,400円 +

    (医療費の総額-558,000円)×1%

    93,000円
     ウ 

    210万円超

    600万円以下

    80,100円 +

    (医療費の総額-267,000円)×1%

    44,400円
    210万円以下57,600円44,400円

    住民税非課税世帯

    (同一世帯の世帯主および国保

    被保険者が住民税非課税の人)

    35,400円24,600円

    ・70歳未満の人の高額療養費の計算については、1か月、医療機関ごとに、医科と歯科、外来と入院を別々に計算します。院外処方による薬代は、その主体となる外来に含めて計算します。

    ・同じ世帯の国保被保険者であれば、同じ月内の自己負担額を合算できます。ただし、個人ごとに、1医療機関につき、21,000円以上支払った分が対象になります。

    ※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は、区分「ア」(所得金額901万円超)の限度額が適用されます。

    ※2 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

     

     

    ◆70歳以上75歳未満の人の場合の自己負担限度額(月額)

    70歳以上75歳未満の人の場合
    所得区分 ※3

    外来(個人単位)

    の限度額 

    外来+入院(世帯単位)

    の限度額 

    現役並み所得者 3

    課税所得

    690万円以上

    右に同じ

    252,600円 +

    (医療費の総額-842,000円)×1% 

    ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支

    給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

    現役並み所得者 2

    課税所得

    380万円以上

    右に同じ

    167,400円 +

    (医療費の総額-558,000円)×1% 

    ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支

    給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円

    現役並み所得者 1

    課税所得

    145万円以上 

    右に同じ

    80,100円 +

    (医療費の総額-267,000円)×1% 

    ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支

    給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

    一般18,000円

    57,600円

    ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支

    給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

    低所得者2

    8,000円

    24,600円

    低所得者18,000円15,000円

    ・70歳以上75歳未満の人の高額療養費の計算については、1か月ごとに、病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算し、計算します。

    ・外来は個人単位、入院を含む自己負担額は世帯単位で計算します。

     

    ※3 70歳以上75歳未満の人の所得区分

     ○現役並み所得者 ・・・ 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の1から3のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

    70歳以上75歳未満の人の所得区分
     

    同一世帯の

    70歳以上75歳未満の

    国保被保険者数

    収入 
     1 1人383万円未満 
    21人

    後期高齢者医療制度移行に伴い

    国保を抜けた人を含めて

    合計520万円未満

    32人以上合計520万円未満

    ※70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様になります。

     ○一般 ・・・ 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の人。

     ○低所得者2 ・・・ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)

     ○低所得者1 ・・・ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人。

    高額療養費の申請

     次の必要な書類等をご持参のうえ、国保健康課へお越しください。

      ・国民健康保険の被保険者証

      ・マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)

      ・印鑑

      ・振込口座がわかるもの(世帯主の口座)

      ・領収書の添付は不要

       ※医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)に基づいた算定金額に了承いただける場合

     

    限度額適用認定証

     通常高額療養費は、医療機関等にて一部負担割合分を支払い後、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されますが、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、1つの医療機関(入院と外来は別)での支払いが自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額は上記「高額療養費の自己負担限度額について」を参照)

     認定証は、申請された月の初日から有効になりますので、入院等で高額の受診をする際は、忘れずに交付申請をお願いします。

     

     限度額適用認定証の交付申請手続きについてはこちら

     

     

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部国保健康課(1階)

    電話: 075(631)9913、0774(45)3906

    ファックス: 075(632)5933

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