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あしあと

    道路・水路等に関する工事(手続きの流れ、申請様式等)

    • [公開日:2024年2月15日]
    • ID:2402

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      道路等に関する工事は、申請し、許可(承認)を受けなければ工事をすることができません。

     なお、国道については、京都国道事務所第一維持出張所(075-601-7212)へ、府道については、京都府山城北土木事務所(0774-62-0714)へ問い合わせてください。

    道路占用(道路法第32条)の申請について

      町道に足場など工事用の施設を設けたり、看板などを設けるときは道路管理者の許可が必要です。

     添付資料で必要なものは位置図(住宅地図でも可)、平面図、横断図、設置する物件の構造図、交通保安対策図などです。

     添付資料は3部提出してください。

    道路法第24条の申請について

      町道の歩道やガードレール、側溝などに関する工事をするときは、道路管理者の承認が必要です。事前に久御山町役場建設課窓口までご相談ください。

     添付資料で必要なものは位置図(住宅地図でも可)、平面図、横断図、設置する物件の構造図(側溝などを施工する場合)、交通保安対策図などです。

     添付資料は2部提出してください。

    申請書様式

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    都市下水路の占用について

     町の管理の都市下水路に橋梁を設けるなどするときは、管理者の占用許可が必要です。

     申請書、添付資料はそれぞれ2部提出してください。

    法定外公共物の占用について

     道路法の適用を受けない町管理道路や町管理の水路における占用には、管理者の許可が必要です。

     申請書、添付資料はそれぞれ2部提出してください。

    着工届・完了届について

     工事等の許可、承認を受けた後、位置図、道路使用の許可書の写し、工程表を添付した着工届を提出してください。

     また、工事完了後、位置図、写真(施工前、施工中、施工後)を添付した完了届を提出してください。

    廃止届について

     道路等の占用を廃止するときは、廃止届を提出してください。

    届出様式

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