12歳以上の方への新型コロナワクチン接種について
- [公開日:2023年1月23日]
- ID:4879
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10月21日付の予防接種法の一部を改正する省令により、3回目以上の接種間隔が、前回の接種から3か月経過後に短縮されました。
新型コロナワクチンの接種期間は令和5年3月31日までとなっていますので、接種を希望される方はお早めにご検討ください。

新型コロナワクチンオミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました
初回(1・2回目)接種完了後から3か月を経過する12歳以上の人を対象にオミクロン株対応ワクチンの接種を実施しています。
令和4年10月25日(火)からはオミクロン株対応BA.4-5型を使用しています。
令和5年1月下旬(予定)からはオミクロン株対応BA.1型を使用します。
BA.1はオミクロン株の流行初期株、BA.4-5は第6波の変異株に対応し開発されていますが、オミクロン株に対応するワクチンとして、BA.1とBA.4-5の効果に差異はなく同等との厚生労働省の見解が示されています。

オミクロン株対応ワクチンとは
オミクロン株対応ワクチンは、従来株に加えて、オミクロン株にも対応した二価ワクチンです。従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とオミクロン株に対する感染症予防効果や発症予防効果を兼ねています。オミクロン株対応ワクチンの接種は1回限りです。

3回目以降の接種券の発送について
前回接種日から3か月を経過する頃に順次発送しています。
現在、お手元に3回目、4回目の接種券がある方はそちらをご利用ください。

使用するワクチンの種類
ファイザー社製ワクチン(町内の医療機関)
※11月以降は国からのワクチン供給の状況により、変更となる可能性があります。
※武田・モデルナ社製のワクチンを希望される人は、国や京都府が実施する集団接種会場で接種できます。

他の予防接種との接種間隔について
新型コロナワクチンを接種される場合は、他の予防接種との間隔が前後2週間必要となります。
(インフルエンザワクチンは同時接種が可能です。)

努力義務について
新型コロナワクチンの接種については、予防接種法(昭和23年法律第68号)第9条に規定する努力義務の対象となっていますが、強制ではありません。職場や周りの方に接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に差別的な対応をすることがないようにしてください。
※努力義務:「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。(引用元:厚生労働省新型コロナワクチンQ&A(別ウインドウで開く))

接種方法等
久御山町・宇治市・城陽市の協力医療機関(接種券に同封しています)や、国・京都府が実施する集団接種会場
各医療機関によって、予約方法や受付時間が異なります。
医療機関一覧で確認のうえご予約ください。
協力医療機関一覧
医療機関一覧R5.1月末現在 (サイズ:64.19KB)
【変更時期】R5.1.30~
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くみやまコロナワクチンコールセンター

インターネット予約する場合はQRコードを読み込んでください。
※インターネット予約する場合は接種券番号が必要です。
接種券がない場合は再発行の手続きが必要です。

初回 (1・2回目)未接種の人
初回(1・2回目)接種がまだの方は、オミクロン株対応ワクチンは接種できません。
接種期間は令和5年3月31日までです。2回目と3回目の接種間隔は3か月経過後となっていますので、接種を希望される場合は、まずは従来株対応のワクチンの接種をお早めにご検討ください。

接種券を紛失した場合
再発行の手続きが必要です。
国保健康課へお問い合わせください。窓口または郵送対応も可能です。
申請書等は、下記の申請書様式等に添付された様式をお使いください。

転入された方
ワクチン接種を希望される場合は、転入の手続き時にその旨をお申し出ください。前住所地での接種状況がわからない為、接種済証明書など、これまでの接種の記録が確認できる書類が必要です。当該書類を紛失された場合は、前住所地で証明書を取得してください。接種者ご本人以外の申請には委任状が必要です。
申請書様式等
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転出される方
転入先の自治体で接種を希望される場合は、転入の手続き時にその旨をお申し出ください。これまでの接種記録が必要となりますので、紛失された場合は、転出の手続き時に接種済証明発行のお手続きをしてください。

住民票所在地以外で接種を希望される場合
新型コロナワクチンは、原則として住民票所在地の自治体で接種を受けることになっています。やむを得ない事情(※)で住民票所在地以外で接種を希望される場合は、事前に現住所地へ届出を行うことにより、接種を受けることができます。
※例:単身赴任者、出産の為里帰りしている方、遠隔地へ下宿している学生等
窓口または郵送対応も可能です。
申請書様式等
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☆16歳未満の方の接種には保護者の同伴が必要です
16歳未満の方の新型コロナワクチン接種には、保護者(父、母、後見人)の署名がある予診票と同伴が必要です。しかし、やむを得ない理由により保護者以外の方が同伴する場合は、下記委任状に保護者と同伴者が自著し、接種当日、予診票と一緒に医療機関へ提出してください。
申請書様式等
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その他リンク集

生後6か月~4歳以下、5~11歳の小児への新型コロナワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について

発熱等がある場合の相談

感染拡大防止のための特設サイト
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!