5~11歳の方への新型コロナワクチン接種について
- [公開日:2023年5月2日]
- ID:4715
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接種期間が、令和6年3月31日まで延長されました。
令和5年3月8日から、3回目以上の追加接種にオミクロン株対応二価ワクチンが使用されています。

5歳~11歳の方のワクチン接種のお知らせ

概要
対象者:接種を受ける日に、本町に住民登録がある5歳~11歳までの方
接種費用:無料
使用ワクチン:小児用ファイザー社製(有効成分量は12歳以上用ファイザーワクチンの3分の1)
接種回数・接種間隔:【初回(1・2回目)接種】3週間の間隔をおいて2回接種
【追加(3回目)接種】2回目の接種か3か月を経過後
接種できる場所:小児科等の医療機関 ※接種には、保護者の同意及び同伴が必要です。
接種券: 【初回(1・2回目)接種】満5歳になる方には随時発送
【追加(3回目~)接種】前回の接種から3か月を経過する頃に発送
※生後6か月~4歳時点で送付した接種券をお持ちの方は、改めての送付はありません。
お手元のものをご使用ください。

他の予防接種との接種間隔について
小児用新型コロナワクチンを接種される場合は、他の予防接種との間隔が前後2週間必要となります。
(インフルエンザワクチンは同時接種が可能です。)

小児接種について
令和5年5月8日から、3回目以降の追加接種は、予防接種法上の「努力義務」の対象外です。(初回接種は「努力義務」の対象となっています。)
小児用のワクチンは、臨床試験等から有効性や安全性が確認されていること、海外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、日本でも接種が進められています。令和4年3月から接種が開始されていますが、開始当初はオミクロン株に対するエビデンスが確定的でないことも踏まえ、小児について努力義務の規定は適用されていませんでした。しかし、その後の海外での接種を含めた接種後の状態の検証に加え、最新の科学的知見等を総合的に見て、努力義務の適用とすることになりましたが、令和5年5月8日からは初回接種のみ対象となります。(参照:厚生労働省新型コロナワクチンQ&A(別ウインドウで開く))
※努力義務:「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
しかしながら、副反応による発熱等の報告もされています。感染症予防の効果や副反応のリスクについてご理解をされたうえで、接種を受けるご本人(お子様)やかかりつけ医ともよくご相談され、保護者の意思に基づいてご判断ください。
ワクチン接種は強制ではありません。周囲の方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に差別的な扱いをすることがないようお願いします。

保護者(父、母、後見人)がワクチン接種に同伴できない場合
16歳未満の方の新型コロナワクチン接種には、保護者の署名がある予診票と、保護者の同伴が必要です。しかし、やむを得ない理由により保護者以外の方が同伴する場合は、下記委任状に保護者と同伴者が自著し、接種当日、予診票と一緒に医療機関へ提出してください 。
申請書様式等
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参考資料
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!