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あしあと

    長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逃した人へ

    • [公開日:2022年1月1日]
    • ID:4427

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    長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逃した人へ

     免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの特別な事情により定期予防接種の機会を逃したと認められる人については、その特別な事情がなくなった日から原則として2年の間に、定期予防接種として受けることができます。

     ただし、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、BCGは対象年齢の上限がある他、ロタウイルスは本制度の対象外となります。

     ★必ず事前に子育て支援課までご相談ください。

    対象者(特別な事情)

     次の1から3までに該当する人(※やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。)


     1 次の(1)から(3)までに掲げる疾病にかかったこと

      (1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

      (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

      (3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

      *上記に該当する疾病の例は、別表『長期療養者 該当疾患名一覧表』を参照してください。


     2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(※やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)


     3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

      *新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種の機会を逃したことが医学的知見からやむを得ないと認められる人についても対象となります。詳しくは下記『新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種の機会を逃した場合』をご参照ください。

    申請までの流れ

    接種前

     (1)子育て支援課に相談し、上記対象者に該当し定期の予防接種の実施を希望する場合、必要書類を受け取る。

     (2)理由書に主治医の意見を記載してもらう。

     (3)申請書、理由書を子育て支援課に提出する。(※提出前に必ず子育て支援課までご連絡ください。)

     (4)定期接種として認められると判断された場合、決定通知書の交付を受けたのち、小児予防接種協力医療機関(詳しくは“小児定期予防接種”のページをご参照ください。)において定期接種として受ける。

       〇京都府内の小児定期予防接種協力医療機関で、定期接種として受ける場合

        (※久御山町・宇治市・城陽市以外の京都府内の協力医療機関で接種する場合は、予約をする前に子育て支援課までご連絡ください。)

         →手続きは不要です。

       〇京都府内の小児定期予防接種協力医療機関で、定期接種として受ける場合(※BCGは、久御山町外の医療機関で受ける場合、以下の手続きとなります。)

         →手続きが必要です。

         『区域外予防接種依頼書交付申請書(“小児定期予防接種”のページに様式があります。)』をご記入の上、子育て支援課の窓口にご持参もしくはご郵送ください。

         申請後、『区域外予防接種実施依頼書』を送付いたしますので、予防接種当日に医療機関にご持参ください。また、接種費用は一旦、医療機関の窓口でお支払いください。

    接種後

     〇京都府内の小児定期予防接種協力医療機関で、定期接種として受けた場合

       →手続きは不要です。

     〇京都府内の小児定期予防接種協力医療機関で、定期接種として受けた場合

       →手続きが必要です。

       『予防接種奨励金申請書(“小児定期予防接種”のページに様式があります。)』をご記入の上、接種金額がわかる領収書の原本と予診票または母子健康手帳のコピーを添えて、子育て支援課の窓口にご持参もしくはご郵送ください。久御山町の助成金額を超えた場合は、自己負担金が生じますので、あらかじめご了承ください。

    新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種の機会を逃した場合

     令和2年3月19日の厚生労働省の通知において、「予防接種のための受診による感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等、既定の接種時期に定期の予防接種ができない相当の理由がある」と主治医が認めた上で、やむを得ず接種できなかった相当の事情があると判断した場合に限り、定期接種として取り扱うこととなりました。

    対象期間

     令和2年3月19日以降に、主治医が上記内容に該当するものと認め、接種を見送ると判断し、かつ定期予防接種対象期間を過ぎて接種したものを対象とします。

     ●令和2年3月20日~令和3年12月31日までに接種を受けた場合

       事後申請として対応します。申請方法・必要書類等については、子育て支援課までご連絡ください。

     ●令和4年1月1日以降に接種を受ける場合

       事前に申請が必要です。申請方法・必要書類等については、上記内容をご参照ください。

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部子育て支援課(1階)

    電話: 075(631)9904、0774(45)3905

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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