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あしあと

    情報公開制度

    • [公開日:2023年6月28日]
    • ID:206

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     情報公開制度は、みなさんの知る権利を尊重し、町が保有している情報の公開を請求する権利を保障するものです。この制度により、町がおこなっている行政の諸活動をみなさんに説明する責任を果たし、行政への住民参加を促すことを目的としています。

    開示請求ができる人

     住民であるか否かを問わず、どなたでも請求できます。

    対象となる実施機関

     情報公開の対象となる町の機関(実施機関)は、町長(上下水道事業管理者を含む)、消防長、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、監査委員、農業委員会および議会です。

    開示請求ができる情報

     実施機関の職員が作成し、または取得した公文書(文書・図面・地図・写真等)。

     情報公開条例制定(平成14年)前については、保存期間が永年であり、かつ、目録が整備された公文書が対象となります。

    請求・開示の窓口と方法

     開示請求は、情報公開総合窓口(役場庁舎3階、企画財政課内)へご提出ください。開示請求書に必要事項を記入していただくことによりおこなうことができます。

     対象文書特定のため、窓口にお越しいただくなど、必ず申請前にご相談いただきますようお願いします。

    開示・不開示の決定

     開示・不開示の決定は、原則として当該請求があった日から30日以内に決定し、文書で通知します。

    費用

     閲覧は無料です。

     ただし、写しの交付または送付を希望される人は、実費負担となります。A3判以下で、1枚につき白黒コピーが10円、カラーコピーが50円です。また、送付に要する費用は、普通郵便による郵便料金の額です。

    決定に対しての審査請求

     開示請求をおこなった人が、不開示または一部不開示決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は久御山町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決をおこないます。

    開示できない情報

     町が保有する情報は、住民のみなさんとの共有財産であり原則開示としますが、法令などで禁止されているものや個人のプライバシーに関する情報など、次の情報は開示できない場合があります。

    1. 法令などにより、開示できないとされている情報
    2. 個人の情報で、個人が特定され他人に知られたくない情報
    3. 法人や団体の情報で、開示するとその法人・団体に不利益を与える情報
    4. 審議・検討・協議に関する情報で、開示することで率直な意見交換や意思決定の中立性がそこなわれるおそれのある情報
    5. 監査、検査、争訟、交渉などに関する情報で、開示すると事業の執行に著しく支障が生ずるおそれのある情報
    6. 国や他の自治体との協力・信頼関係などがそこなわれるおそれのある情報
    7. 生命・財産の保護、犯罪の予防・捜査などに支障が生ずる情報
    8. 開示請求者以外の人(第三者)から公にしないことを条件に任意に提供された情報

    情報公開コーナーをご利用ください

     皆さんに町がおこなっている事業や施策などを広く知っていただくため、各課等から出された資料などを、役場庁舎1階ロビーの「情報公開コーナー」で公開しています。お気軽にご利用ください。